
従業員50名未満の事業場にもストレスチェックを義務化~労働安全衛生法の改正案が閣議決定しました。
いよいよすべての企業がストレスチェックを実施する流れがスタートします。
いいことではあります。
しかし、ストレスチェックの実施は、とても大変です。
どの事業者のチェックを選ぶのか、誰を実施事務従事者にするのか、実施者を誰にするのかなどなど、
実施に関しては細かな「きまり」があるので、
それをまずは確認することから始めなければいけません。
また、個人のチェック結果は実施者と実施事務従事者しか見ることができません。
上司や、人事権を持つ人は見てはいけません。
つまり、取り扱いに十分気をつけなければいけません。
さらに、高ストレス者と判断された人については、
ご本人の希望を受けて医師の面接を受けさせなければいけません。
そして、面接を受けて医師の意見が出てきたら、
それに応じて調整をする必要も出てきます。
というふうに、かなり大変なのです。
また、2015年にストレスチェック制度がスタートしてから
チェックを提供する業者が驚くほど増えました。
外部の業者に依頼をすれば実施事務従事者の負担は軽くなりますから
ぜひ外部機関のサービスを活用してほしいと思います。
しかし、どういった調査票を使っているのかについて、
初めての方はよくわからないと思います。
国が推奨している「職業性ストレス簡易調査票」という57問の調査票を用いている業者が圧倒的に多いです。
すでに出来上がっていて国が推奨しているものを使えば、
自分たちでチェックを作る必要はありませんから
どんな業者でも提供できるのです。
しかし、この調査票では、詳細まで調査することができません。
仕事上のストレス要因と、ストレス反応がどこにどのくらい出ているのかはわかりますが、
それ以外のことはまったく見えないのです。
働く人には仕事上のストレスがありますが、
プライベートのストレスもあります。
また、性格傾向や生活習慣などもストレス耐性と大きく関わっています。
そういうところまで見ないと、
本当のストレス対策、メンタルヘルス対策はできません。
どうせチェックを実施するなら、
どう活用したいのかまで考えて、
しっかり業者選びをしてください。
小規模事業場であれば、
厚労省のHPからチェックの実施ができます。
まずはそこから始めてもいいと思います。